2019年のGWは10連休だけどあなたの会社は大丈夫?
2019年になりました。
今年は5月1日に新天皇の即位があり、それに伴う休日でGWは10連休になるそうです。
すでに海外旅行などは予約でいっぱいの状況だそうです。
特にヨーロッパなどの、旅行に長い期間を必要とする目的地のツアーは、キャンセル待ちの状況だとか。
ところで、なぜ今年のGWは10連休なのでしょうか。
本当に10連休なのでしょうか。
こういったことを機にすることから、本当の働き方改革のコンサルティングはスタートします。
5月1日が天皇の即位で臨時の祝日になるから
5月1日が天皇の即位のため今年だけ祝日になるので10連休になる可能性があります。
カレンダーはどうなっている?
では、即位の日が即位の例の祝日となった場合のカレンダーを眺めてみましょう。
- 4月27日(日)
- 4月28日(土)
- 4月29日(月・祝)昭和の日
- 4月30日(火)
- 5月1日(水)即位の礼
- 5月2日(木)
- 5月3日(金・祝)憲法記念日
- 5月4日(土・祝)みどりの日
- 5月5日(日・祝)こどもの日
- 5月6日(月・休)こどもの日の振替休日
あれ?4月30日は火曜日、5月2日も木曜日で両日とも平日だから休みじゃないから連休じゃないですね。
祝日は法律により規定されている
「国民の祝日に関する法律」という法律をご存知でしょうか。
国が何かを決めるときは必ず法律を制定し、祝日に関しても同様です。
祝日を休めるのは、この法律が根拠です。
この法律に、全ての休日の日付と該当日が休日と規定されています。
きちんと日付が定められている休日もありますし、例えば成人の日などは「一月の第二月曜日」とされています。
休日が臨時的に追加される要件が規定されている
この法律では、祝日が日曜日になるなどの、一定の要件により追加になる休日について規定されています。
祝日の振替
そして、日付が定められている休日が日曜日になった場合には、その直近の国民の祝日でない日を休日とすると規定されています。
休日の追加
振替休日と同様に、休日が追加になることも規定されています。
「その前日及び翌日が「国民の休日」である日(「国民の祝日」でない日に限る。)は、休日とする。
この規定が、今回重要になります。
5月1日が祝日になったことにより、4月30日と5月2日の平日が「その前日及び翌日が「国民の休日」」の規定により休日となります。
法律に基づきカレンダーを再確認
ちなみに5月1日の即位の礼の休日は、2018年12月14日に施行された「天皇の即位の日及び即位礼正殿の儀の行われる日を休日とする法律」により祝日扱いの休日になりました。
- 4月27日(日)
- 4月28日(土)
- 4月29日(月・祝)昭和の日
- 4月30日(火・休)→祝日に挟まれたので休日
- 5月1日(水・祝)即位の礼
- 5月2日(木・休)→ 祝日に挟まれたので休日
- 5月3日(金・祝)憲法記念日
- 5月4日(土・祝)みどりの日
- 5月5日(日・祝)こどもの日
- 5月6日(月・休)こどもの日の振替休日
休日って?
ところで、「国民の祝日に関する法律」では、祝日を休日とする旨が規定されています。
ところでそもそも「休日」って何でしょう。
労働基準法では4週1日
多くの働く人にとって、休日を規定しているのは労働基準法です。
労働基準法では、休日を以下のようの定義しています。
法律に定義している休日なので、法定休日と呼びます。
労働基準法第35条
使用者は、労働者に対して、毎週少くとも1回の休日を与えなければならない。
前項の規定は、4週間を通じ4日以上の休日を与える使用者については適用しない。
そして、休日の付与に関しては、就業規則もしくは各々の労働契約で定める必要があります。
土日はなぜ休日?
土日が休日であることを規定する法律はありません。
世界的な慣行で日曜日を休日とし、欧米を中心として土曜日も休日とするようになり土日を休日とする会社が多くなっていますが、法律上は土日を休日としなくても全く構いません。
会社の休日は会社が決める
会社の休日は、労働基準法に定める法定休日さえ与えていれば問題ありません。
サービス業を中心に、土日や祝日が休みでない会社は数多くあります。
国民の祝日に関する法律を会社の休日とする
多くの就業規則や労働契約において、休日は以下の通り規定されていると思います。
- 土日
- 国民の祝日
- 年末年始(12月29日〜1月3日)
この規定だと、「国民の祝日に関する法律」のフォローができていません。
このままだと、祝日は休めるけど振替休日や休日に挟まれた平日のため休日になった日などは、会社の休日ではなく休むことができません。
就業規則や労働契約でどう規定する?
では、就業規則や労働契約でどう規定すれば、今年のGWは10連休になるのでしょうか。
以下の通り法律を引用すれば間違いありません。
これであれば、今後の祝日の変更にも対応できます。
ただし「国民の祝日」という文字を入れておかないと、今回のように別の法律で国民の祝日と規定した休日がもれるので注意が必要です。
祝日勤務では休日手当を支給する必要はない
休日に労働した場合に支払う必要がある休日手当は、労働基準法で規定する休日に勤務した場合に支払えばよく、祝祭日や国民の休日の勤務に支払う必要は、必ずしもありません。
ただ、社員に良い環境を目指すのであれば、休日に勤務したことに対する補償はきちんと払いたいものです。
就業規則を見直そう
「今年のGWは10連休❤️」というマスコミの報道から、就業規則における見直しについてまとめてみました。
あなたの会社の就業規則や従業員との契約書は問題ありませんか?
これを機会にぜひ見直してみましょう。
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