退職する社員の有給休暇の取得で揉めないように

未だ退職時に有給かの消化を許さないという会社があるとの報道に接し、なんともなあという気持ちになっています。

有給休暇は労基法で規定されている

有給休暇自体は、最低の付与日数が労働基準法で決められており、法定ん日数より多い日数を就業規則などにより付与することを規定している場合は、その日数が労働基準法に規定していると同等の意味を持ちます。

労基法上の有給休暇は、勤務を開始してから6ヶ月後からの付与を義務化していますが、会社によっては、入社時に6ヶ月以上勤務するとみなして付与していることも多いと思います。

この場合、勤務することをみなして有給休暇を付与しているから、対処時はみなし分の権利が消失し、その分を按分して日数を減らすというケースが後を絶ちません。

就業規則の規定は必ず守らなければならない

就業規則において有給休暇の付与を決めている以上、勤務実績にかかわらず労働者の権利となりますので、退職時の按分付与は認められません。

就業規則で定めいることは労働基準法と同じ効力を持つので、就業規則で定められていることを守ることは会社の義務です。

退職時に会社に有給休暇の時季変更権はない

退職時には会社に時季変更権はないとされていますので、労働者から有給休暇の一斉取得の申し出があった場合、会社はその申し出を断ることはできません。

退職社員の業務の引き継ぎがうまくいっていないとしても、時季変更権は存在しないと考えられています。

退職社員ともめるのではなく、強調した上で引き継ぎをうまくしてもらう方が会社にとっては得策です。

辞める人間ともめるのは会社のために良くない

辞める人間ともめるのは、有給休暇の取得を優先して仕事の引き継ぎをしないことの問題もあり、社内に悪影響を及ぼす可能性があるので、できる限り避けたいところです。

辞める人間は有給休暇を取るようにしている会社も

過去に、退職する人間はなるべく有給休暇を取るようにと指導していた会社い遭遇したことがあります。

なんでも、会社を辞める人間はいろいろな悪影響を与えるから、なるべく職場にいる時間を少なくしたいのだとか。

なんとも後ろ向きな考え方ではありますが、ある意味合理的です。

今いる会社が完全に満足ならその会社を辞めるということにはならないわけで、会社の不満を職場で撒き散らされて、残った社員に不満がたまることを避けたいというのは、ある意味本音のところでしょう。

退職社員とはなるべく揉めないように

退職時の有給休暇消化は、労働者の権利であり、会社に拒否権はなく、後に残った者のことを考えると、素直に認めた方が得策です。

退職者が有給休暇を全取得すると、自分は休まずに頑張っているのに!なんて悔しい気分になるのもわからなくはありませんが、争っても会社に勝ち目はなく、会社内の雰囲気にもよくありませんから、素直に認めしょう。

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