社会保険労務士とは?
社会保険労務士という仕事をご存知でしょうか。
企業を経営している方なら、一度は目にしたり耳にしたことがあるでしょう。
ハローワークや年金事務所に行くと、玄関飲みやすい場所に社会保険労務士の名前がたくさん掲げられています。
ハローワークや年金事務所に掲げられているから、労働社会保険関係の仕事をする人たちなんだな、ということぐらいはわかると思います。
でも、社会保険労務士って何?っていう方は多いと思います。
社会保険労務士(社労士)は国家資格
社会保険労務士は、社会保険労務士法という法律によって権利を保証された公的資格です。
その目的は「労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資すること」とされています。
社会保険労務士の業務
社会保険労務士ができる業務は、社会保険労務士法に定められています。
社会保険労務士法の条項の数字を取り、できる業務は1号業務、2号業務、3号業務と分類されています。
1号業務
- 労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成
- 申請書等の提出に関する手続代行
- 事務代理
- 労働社会保険諸法令に基づく申請等について、またはその申請等に係る行政機関等の調査若しくは処分に関し当該行政機関等に対して行う主張若しくは陳述について、代理すること
- 紛争解決手続代理業務
2号業務
- 労働社会保険諸法令に基づく帳簿書類等の作成
3号業務
- 事業における労務管理その他の労働に関する事項及び労働社会保険諸法令に基づく社会保険に関する事項について相談に応じ、又は指導すること <コンサルティング業務>
1号と2号は社会保険労務士しか行えない独占業務です。
ただし、1号業務の「労働社会保険諸法令に基づく申請書等の作成」と2号業務は、企業の従業員が企業内の書類を作成することは可能です。
独占業務の仕事であっても社労士を使う必要はない
労働社会保険の書類の作成、提出は、企業の従業員が、自社の書類であれば、社労士にに依頼せずとも行うことができます。
企業内で社会保険等に関する書類を従業員が作成し、ハローワークや社会保険事務所に提出しても問題ありません。
コンサルティング業務は社労士独占ではない
また、労務管理や労働社会保険に関する相談・指導、つまりコンサルティング業務は、社会保険労務士の独占ではありません。
社労士の資格を持たない者であっても、これらのコンサルティング業務が可能です。
社労士だけができる仕事
社労士が必要な業務は、労働社会保険に関する書類の作成、申請、提出やその書類に対する異議等の代理、紛争に関する解決手続きの代理ということになります。
社労士になるには
国家試験
社労士になるためには、年に1度実施される国家試験に合格しなければなりません。
実務経験はいらない
社労士試験に合格したとしても、労働社会保険に関する実務経験が2年以上でなければ社労士として活動することができません。
しかし、社労士協会の行う研修に参加すれば実務経験が免除さますので、実務経験が全くなくても社労士として活動することができます。
また、社労士事務所の勤務も実務経験になりますので、社労士事務所に勤務しながら社労士資格を取得する人も多くいます。
社労士の状況
社労士資格は、実質実務経験がなくても社労士として活動することができることから、労働社会保険などを実際経験したことがない人が社会保険労務士になっているケースが多くなっています。
逆に、どんなに労働社会保険や紛争解決に関する経験が豊富でも、国家試験に受からなければ社会保険労務士になることができません。
したがって、労働社会保険の知識や書類に関する実務に長けている人は多いけれど、コンサルタント業務に長けている人がいないというのが、社労士の現状です。
労働社会保険に関するコンサルティングには実務経験者を
労務管理や社会保険の専門家であるはずの社労士ですが、実業務の経験が少ない人が多いのが現状です。
書類作成や申請は、企業内でもできるし、年に数回で済むからそれほど人員をかける必要もなく、あえて社労士に依頼することもないでしょう。
逆に、会社の様々な制度の構築こそが、企業にとって重要なことです。
ぜひ、みんなの総務部に、あなたの会社の様々な制度の構築についてご相談ください。
みんなの総務部は社労士事務所ではありませんので、就業規則の作成は法律上できませんが、小さな会社の就業規則の作成に必要なコンサルティングを精一杯させていただきます。