小さな会社の就業規則作成のポイント
小さな会社が就業規則を作成するにあたって、どんなことに気をつけたら良いのでしょうか。
将来を見据えた就業規則作成
あまり細かく規定しない
小さな会社の場合、成長によっては様々な制度を変更しなければならないことが多くあります。
したがって、就業規則に定める内容は、会社の方針だけにして、具体的な内容は下位文書に定めるようにします。
別の機会でも触れましたが、就業規則は「規則」なので、会社の方針を記述するだけで問題ありません。
給料に関する条件はなるべく詳細に記載したくなりますが、これもまた、下位文書に規定しすると良いでしょう。
小さな会社でも内容はドライに
従業員数が数人の場合、会社というよりは同好会的な感じで、その方が斬新なアイデアも出やすく仕事がはかどると思います。
しかし、こと就業規則に関していえば、同好会的な要素は排除する必要があります。
例えば同好会的な会社でも、社員のミスによって大きな損害が発生することがあります。
損害も、売上額が減ったぐらいの損害ならまだ問題ありませんが、会社に多額の損害賠償が請求されることもあります。
その時に、損害賠償の支払いについて規定しておかないと、全員の関係がギクシャクしてしまって、会社を維持することすら難しくなってしまいます。
絶対に規定した方がいい内容
以下の内容は、必ず就業規則に規定しておきましょう。
- 就業時間
- 休憩時間
- 休日・休暇
- 賃金額、支払日、支払い方法
- 退職条件
- 解雇条件
- 懲戒に関する条件
- 秘密保持義務
詳細を下位文書に規定する場合の注意点
就業規則に書くのは会社の方針ということで、細かいことはどんどん下位規程の規定しようと「詳細は**規程に規定する」という書き方をしてしまいがちです。
しかし、こうすると正確には下位文書も含めて就業規則の一つと見なされてしまい、もし、労基署に就業規則を提出する必要が生じた場合は、就業規則で参照を規定されている規程の提出まで求められてしまいます。
下位規程の参照を規定するのは、労基法によって就業規則に規定することが義務付けられている項目のみにしましょう。
それ以外の項目は、たとえ参照が必要だったとしても、就業規則には特に規定するしないようにしましょう。
この場合、下位文書の目的条項に「就業規則第**常に定める〇〇について定める」と規定します。
とにかく作成してみよう
中小企業でも就業規則を作成してみることをお勧めします。
特に、従業員10名以下の会社は、労基署への提出義務がなく、気軽に作成することができます。
就業規則を作成してみようと思った方は、是非お問い合わせください。