新しい就業規則を労働基準監督署に届出完了
新しい元号「令和」が発表になった4月1日は、新しい労働基準法が施行された日です。
全企業に対して、1年間の有給休暇が10日以上の労働者に対して、1年間で10日以上の有給休暇の取得を義務化するようになりました。
改定した就業規則を労働基準監督署へ届出
我が社も早速有給休暇を改定し、ついでに労働基準監督署に届出をしました。
労働者10人以下の事業所に提出義務はないが
我が社は従業員10人以下ですので、就業規則作成義務も作成した就業規則の労働基準監督署へ届出る義務もありません。
届出で可能性が広がる
しかし、せっかく作成した就業規則ですから、助成金獲得とか色々なことに生かしたいと思い、労働基準監督種に届け出ることにしました。
気持ちのこもった就業規則を作りましょう
就業規則自体は、厚生労働省のホームページにもモデル就業規則がありますから、これをそのまま写せば簡単に作成することができます。
従業員へ就業規則の内容を説明できる?
しかし就業規則を労働基準監督署に提出する際には、従業員の代表の意見書を貼付する必要があり、どうしても就業規則の内容を労働者に説明する必要が出てきます。
モデル就業規則を写しただけでは、従業員への説明の時に従業員から質問が出たり異論が出たりしたら対応できません。
内容を理解しながら作成しましょう
就業規則の内容は、きちんと理解しながら作成する必要があります。
できれば、専門家にきちんと会社の実情や経営者の目指すところを理解してもらいながら作成するといいでしょう。
きちんと作成すれば届出は簡単
就業規則の届出自体は、従業員代表の意見書が添付され、その意見書で特に異論が書かれていなければ、とても簡単に終了します。
労働基準監督署が内容の生合成を確認することはありません。
細かい係官だと、就業規則で引用されている下部規程が添付されているかどうか確認することはあります。
引用されている規程も一緒に提出
就業規則では、給与に関することなどの細かい事項は、下部規程に詳細を定めるとするケースは多く、その場合は下部規程も就業規則の一部とみなされます。
就業規則の提出の際には、就業規則で引用されている下部規程の提出も必要となりますので、忘れず一緒に持っていく必要があります。
事前に説明すれば届出はよりスムーズに
届出の際に、引用規程も一緒に持ってきたことと、その引用箇所をこちらから説明すると、よりスムーズに事務が進みます。
就業規則はぜひ作成しましょう
就業規則の作成と提出は怖いものではありませんので、作成・届出が義務化されていない会社でもぜひ作成してみましょう。
助成金がもらえる
厚生労働省系の助成金を申請する場合は、例え10人以下の就業規則の作成・届出が義務付けられていない企業でも就業規則があることが大前提となります。
助成金をもらえる要件を満たしているのなら、ぜひ助成金をもらいましょう。
助成金獲得で会社を効率的な仕組みを導入
また、助成金獲得という明確な目標を定めて社内の仕組みの改善をすると、より作業がはかどりやすくなるでしょう。
ビジネスマネジメントシステムの導入が実質負担ゼロで!
例えば、我が社では、会社の仕組みづくりを変革するために「ビジネスマネジメントシステム」というコンサルティングシステムをおすすめしています。
このコンサルティングを会社の全ての分野で受けるためには、それなりの金額がかかります。
しかし、ビジネスマネジメントシステムの導入による会社の仕組みを変更する際に、非正規雇用を正規雇用へ転換したり給与制度を全社共通にするなどにより、厚生労働省のキャリアアップ助成金などの申請要件を得られます。
助成金を受けることができれば、実質ゼロ円でコンサルティングを受けることも可能なのです。
まとめ
ということで、我が社は4月1日付改定の就業規則の労働基準監督署への提出がつつがなく終了しました。
もちろん、有給休暇を10日取得している労働者は、1年以内に5日以上取得することを会社に義務付ける条項も追加しました。
さあ、これから何をしましょうか。