就業規則を作成しておきたいもう一つの理由
あなたの会社は就業規則を作成していますか?
就業規則とか労働基準法ってなんか面倒臭そうだから、と思って避けて通っていませんか?
実際、労働者数10人以下の会社は、就業規則を作成する義務はありませんので、多くの中小企業では、就業規則を作成していないのではないでしょうか。
しかし、就業規則を作成するメリットは色々とあるけど、助成金がもらえるとなるとちょっと気になるのではないでしょうか。
就業規則とは?
就業規則とは、労働基準法で10人以上の労働者がいる場合に作成・届出が義務付けられている、会社の労働条件についてまとめたものです。
どんなことを書くの?
就業規則には、絶対に記載しなければならない労働条件と、書いてあればベターな労働条件の二種類があります。
絶対的記載事項
絶対に記入しなければならない労働条件は、以下の内容です。
- 勤務形態:正規か非正規かなど。
- 労働時間:1日8時間以内で何時間働くかを決める。
- 労働賃金:各地の最低賃金以上の金額で個別に決定するか別にある規則に基づく。
- 休日・休暇制度:1週に1日もしくは4週に4日以上の範囲内で定める。
- 退職手続き:最低2週間以内に届け出る。
- 解雇条件:解雇する最低限の理由を定める。これがないと実質会社は労働者を解雇できない。
- 定年の規定:契約期間のない契約の時は、これがないと死ぬまで働くことができる。
就業規則がない場合は、これらの内容は雇用契約書に定めることになります。
いずれも、働く側からすると一番気になる部分ですね。
相対的記載事項
書いてあればベターだよ、という労働条件は以下の通りです。
- 退職金制度:退職した時に、通常の賃金とは別に退職時のご苦労賃的なものを支払うかどうか。
- 賞与・一時金制度:通常の給与とは別な賃金として、ボーナスを支払うかどうか。
- 安全衛生:職場環境全般について、働きやすい職場について定めておく。
- 懲戒処分について:どんなことをしたら、罰を受けるのかを定めておく。これがないと、社員に不祥事があっても会社は罰を与えることができない。
- 食費・作業用品などの負担:給料以外に仕事をする上で会社が負担するものを明確にする。
- 職業訓練:効率よく仕事をするために会社が社員に訓練させることを決める。
- 災害補償:災害時が発生した時に、労災などと合わせてどんな保障をするかを決めておく。
退職金や賞与・一時金以外は、労使双方とも通常はあまり気にしない内容ばかりです。
しかし、いざトラブルが発生した時は、特に会社側の管理能力が問われる事案では重要にな項目ばかりです。
就業規則を策定しておくメリット
就業規則を作成し労働基準監督署に届出する必要があるのは、労働者数が10名以上の会社です。
正直なところ、労働者とは個別に雇用契約により賃金とか勤務時間など就業規則に絶対定めておかなければならない内容を明確にしていますので、必要がない限り改めて雇用契約を締結する必要はないように思えます。
しかし、就業規則を定めておくと以下のようなメリットがあります。
労働者に全ての労働条件を説明する必要が無い
全ての労働条件を雇用契約書に記載するわけにいきませんので、細かいところは就業規則に書いてあれば、後々のトラブルを未然に回避することができます。
労働者のやる気が高まる
就業規則を見て労働条件について考えることは、労働者の仕事に対する意識が高くなり、ひいては生産性の向上につながります。
厚生労働省系の助成金を申請できる
実は、あまり知られていないけどとても重要な部分です。
厚生労働省はたくさんの助成金を用意していますが、全ての助成金の前提となるのが「就業規則を作成し届出ていること」なのです。
就業規則を作成し届出ていないと、厚生労働省系の助成金を得ることができません。
厚生労働省系の助成金は、要件が整えば必ずもらうことができ、また助成金ですからその使い道も比較的緩やかです。
助成金を利用すれば、ほぼ無料で社員の研修をしたり会社の仕組みを効率化するためのコンサルタントなどを利用することができるのです。
就業規則作成の注意点
就業規則は、ポイントを押さえればとりあえずは簡単に作成することができます。
しかし就業規則は、作成や改定の時に労働基準監督署に届け出る際に、従業員代表の「意見書」の提出が求められています。
経営者の一存では作成・改定できない
意見書には、従業員代表の署名捺印が必要です。
この意見書、以前は管理系の社員でも問題なく、また、代表の選出方法についてもあまり細かく問われませんでした。
最近は、様々な労働問題の発生を受け、労働基準監督署は意見書を細かくチェックするようになってきています。
安易に就業規則を作成すると、あとで内容を変えたくなった時に、従業員が反対して改定できないという事態になることもあります。
専門家のアドバイスを受けよう
就業規則は、できる限り専門家のアドバイスを受けた方がいいでしょう。
就業規則の作成は、法律上は社会保険労務士しかできないことになっています。
しかし、アドバイスであれば誰でも可能です。
作成は、就業規則作成の経験がある人にお願いするといいでしょう。
就業規則作成をアドバイスします
みんなの総務部は、豊富な人事・労務経験から、あなたの会社の就業規則の作成・改定のアドバイスが可能です。
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